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管理組合から見てマンション管理会社とはどういう存在か、契約や業務委託という意味合いをわかりやすく説明します。
マンションの管理組合は区分所有者全員で構成される組織です。
管理費や修繕積立金の徴収をはじめとする実務は理事会のメンバーが中心となりますが、維持管理の方針やルールなど総会で決議されたものは全体で共有することなります。
マンション管理会社は、管理組合からの委託によって管理業務を担当します。物件の維持管理はもとより、会計管理や管理組合の運営サポートなどに対応するもあり、一部委託と全面委託とがあります。
意外と皆さん正しく認識されていないようですが、マンション管理会社は管理組合が発注者としてマンション管理業務を依頼する外注先となります。
新築マンション購入時だと管理会社が決まっていて、受発注の関係だとは思わないかもしれませんが、管理委託契約書に定められた範囲での業務を受け持ってもらっているのが実態です。
マンション管理会社に業務委託している内容がきちんと実行されているかをチェックするためにも、マンションを買った以上は一度目を通しておく必要があります。
業務委託契約である以上、管理会社は契約範囲外のことまで親切に対応する義務はありませんし、担当と親しくなるにつれ年数とともに契約範囲でも対応がおざなりになるケースも珍しくはありません。
契約内容を理解し、チェックするのも発注側の役割です。
マンション管理会社はいうまでもなくマンション管理のプロ。一方、管理組合のメンバーの多くはプロではなく、管理会社のサポートが不可欠なのは事実です。
ただし、管理会社に一切を丸投げして管理組合が状況を正しく把握していないと思わぬトラブルにつながるリスクもあります。
例えば、建物や施設のメンテナンスはちゃんとなされているのか、管理費や修繕積立金の滞納者は居ないか、収支はマイナスになっていないか、業務委託費用は適正なのか──留意すべき点は多々あります。
管理会社に任せておけば楽ではあるものの、必ずしも安心というわけではなく、管理組合全員でしっかり管理していくという意識を持つことこそ重要なのです。
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